2021-05-12 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
○萩生田国務大臣 教育委員会事務局の職員につきましては、任命権者である各教育委員会において適材適所の観点で配置されているものと承知はしております。その際、教育委員会事務局に教員出身者を配置することにより、教員の経験を行政に反映したり、行政経験を学校現場での教育に生かしたりするなど、教育行政や学校教育の質の向上や教員の資質向上の観点から、一定の人事交流は決して無駄だとは思いません。
○萩生田国務大臣 教育委員会事務局の職員につきましては、任命権者である各教育委員会において適材適所の観点で配置されているものと承知はしております。その際、教育委員会事務局に教員出身者を配置することにより、教員の経験を行政に反映したり、行政経験を学校現場での教育に生かしたりするなど、教育行政や学校教育の質の向上や教員の資質向上の観点から、一定の人事交流は決して無駄だとは思いません。
静岡県のように、教育委員会事務局における教員出身者の割合を調整することは、いわゆる教員不足に対する対応策の一つにもなり得ると思います。また、首長や首長部局と教育委員会の連携を一層促進するために、教育委員会事務局において、首長部局を経験した事務職員に御活躍いただくことも重要と考えております。
加えて、徴収の問題ですけれども、調査時点は約一年半前になりますけれども、平成三十年四月一日時点の平成三十年度教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査によると、学校の徴収金の徴収、管理については、公会計化で処理している市町村が二十四、教育委員会事務局が徴収、管理業務を行っている市町村は五十四という状況です。
ですので、学校徴収金の公会計処理など、教育委員会事務局の主導による事務処理の効率化ですとか、あるいはスクールサポートスタッフ等外部人材の活用ですとか、また地方交付税交付金を活用した市町村費負担事務職員の充実、これを地財措置でやるですとか、採用、人事、研修を通じた事務職員の資質能力の向上ですとか、また昨年三月の義務標準法等改正により制度化された共同学校事務室の活用による事務処理の効率化と事務職員の職能
ことし二月に、私ども文部科学省は、各教育委員会に対しまして学校における働き方改革に関する通知を発出して、その中で、御指摘をいただいたとおり、学校徴収金の徴収、管理を、学校ではなく、教育委員会事務局や首長部局が担っていくよう促したところであります。 本年度、調査研究の上、学校給食費の徴収、管理業務に関するガイドラインを作成することとしております。
○国務大臣(松野博一君) 校長のマネジメント能力の向上のためには、将来管理職として活躍することが期待される教員に対して、若いうちからマネジメント能力を付けさせるよう、計画的に教職大学院や民間企業への派遣、教育委員会事務局での勤務、学校現場でのOJT等の経験を積ませる必要があると考えております。
こういったことで、民間企業への派遣ですとか教職大学院、教育委員会事務局での勤務、こういったことは実際にどの程度行われているんでしょうか、取組について最後お聞かせください。
結論から申し上げますと、これは免許の併有取得を促進する以外道はないというふうに思っているわけですが、実際、私どもの教育委員会事務局もそこはかなり頭を悩ませているところでございまして、実際に併有取得をしようとするためには、三条市の市内では、その認定講習を受けることができないわけですね。
○田沼委員 原則論はそのとおりと思うんですけれども、実態的には、人選次第と大臣は言われますが、ほとんど現場の教職員の先生方が専門調査をしてきて、その後、教育委員会事務局で、もうその絞り込みが終わったものが来ているわけじゃないですか、実態的にはですよ。
○下村国務大臣 現在でも既に小規模の市町村は多く存在し、平成二十三年五月一日時点で教育委員会事務局の職員数が十人以下の市町村が四百九十三あり、このような市町村では、事務体制が脆弱であるため、学校指導などが十分に行き届いていないことや教育委員の人選が課題となっております。
教育委員会事務局の多くは教員出身者で占められており、学校現場との同一性は極めて高いものがあります。それゆえ、学校での不都合な真実を隠そうとする心理と行動が教育委員会に働いてしまいます。このような教育委員会による隠蔽は、大津のみならず、他の自治体でも指摘される問題です。実際、昨年成立したいじめ防止対策推進法が施行された後も、教育委員会による隠蔽が疑われる事案が幾つも発生しています。
大津のいじめ事件では、教育長を始めとする教育委員会事務局による独走が、いじめの事実を隠蔽する要因となりました。住民の代表である教育委員会による教育長を始め事務局へのチェック機能の強化こそ検討されるべきです。 第三に、教育委員会そのものの活性化が求められているにもかかわらず、それに資する内容が本法案には全くありません。
○田村智子君 これもう大臣も失格だとお認めになったわけですけれども、市の教育委員会事務局は事実調査を行った上で更迭案を上げたんです。ところが、市教育委員会の会議では、これは橋下市長に賛同する委員が多数のためなのか、更迭案を否決したんですね。保護者たちは納得せず、市議会に更迭を求める陳情を上げ、これは自民党も共産党も、維新の会以外は全ての会派が賛成して採択をされました。
また、教育委員会事務局の職員についても、研修制度の充実や行政部局との人事交流等により、その能力向上を図ること。また、今回の改正によって教育委員会事務局の業務量が増える可能性があることから、小規模な地方公共団体については、指導主事の拡充等を通じた体制整備を図ること。
教育委員の皆さん、もちろんいろんな面ですばらしい方々ですが、ややもすると教育委員会事務局の追認機関みたいなところがなきにしもあらずだったわけですが、これから教育長が非常に巨大なものになる、そのチェックをしていくということからも、また、多様化、高度化する教育問題にやっぱり的確な意見を述べてもらうということからも、教育委員の皆さんの研修の在り方といいますか資質の向上というか、よりいい議論を教育委員会でしていただくために
それでは、教育委員会事務局の人材育成について、岡田公述人にお伺いします。 今回の改正案では、引き続き教育委員会が執行機関として残されることになっていますが、教育委員会の事務局職員の専門性、資質、能力を向上させるためにどういった取組が考えられるでしょうか、御見解をお伺いします。
教育委員会事務局に勤務する一般行政職の職員及び教員経験者の教育職の職員、それぞれが自らの職務に期待される役割を十二分に果たしてこそ地域の教育行政力が高まり、地域のニーズが満たされるものと考えます。 国としても、教育委員会事務局の職員の資質の向上に向けた取組について支援を行うことが重要と考えますが、文部科学省のお考えをお聞きをいたします。
そのような上のレベルにまた限らず、更にその下にある、例えば首長の下といいますか、スタッフとして頑張っていらっしゃるのは知事部局である、また教育委員会はこれから教育委員会事務局という形、それぞれがそのレベルでもまたしっかりと人事交流などで交流し合ってノウハウも共有し合っていくという、この方向性もまた大事であるかと思っております。
○松沢成文君 私も知事経験しましたので教育委員会事務局の連中の様子というのは伺っていたわけなんですけれども、当然、文科省からかなりの数の通知だとか通達だとか、あるいは指導、助言も含めて下りてくるわけですね。それと同時に、これ通知で来るのか分かりませんが、何かあると調査しろと。調査の件数を上げろと。県からまた市町村に行って、市町村から学校に行って、よし上げてこいとなるわけですよ。
一義的には、今のお話で、首長部局の方で事務局機能を担う、地方自治法に基づいて教育委員会事務局がそれを実施することもできるというようなお考えでありますけれども、そのようなことは地方の教育委員会は現在ほとんど想定はしていないと思いますよ。
教育委員会事務局、これは教育委員会の会議の事務局を教育委員会事務局が担うということになるわけでございますけれども、総合教育会議の議事録の作成、公開につきましては、やはり特に職員の少ない地方公共団体におきましては過大な事務負担となるというふうに考えているところでございます。
つまり、首長から相対的に独立した立場で独立性を保ちながら、非常勤の教育委員で構成される教育委員会が執行機関として存在し、しかし、実態としては教育長を中心とする事務局が教育行政を担っているという現行の教育委員会制度は、教育行政に関する権限と責任の所在を不明確にするばかりか、学校現場の教員とその経験者が多く勤務する教育委員会事務局で構成される一種の閉鎖的な共同体意識、言葉は悪いですけれども身内意識を生み
と同時に、さらに各部局、首長部局との横の連携、それをこれから積極的に教育委員会事務局は連携していくことが大きな今後の在り方のポイントだと思います。それによって、やはり保健、福祉、教育の壁を取り払って同じスペースの中で仕事をしましたら情報が非常に共有されまして、一番成果が上がったのが虐待、いじめ、この問題、情報が、やはり首長部局も持っているんです、保健、福祉なんかは。それと学校がすぐ連携できる。
同じ教育委員会事務局にいるけれども、管理系は行政職員、指導系が教員出身者というふうにきれいに分かれてしまってお互いが見えないということも一つ、先ほどの天笠参考人の発言と似ているところがあるんですが、あると思いますので、行政職が指導系の職務にも入る、それから教員出身者が管理系の職務にも入る、そして学校事務職員のような職種も教育行政に活用する、こういったことが重要ではないかというのが一点目です。
これ、私の理解が正しければ、総合教育会議の事務局も教育委員会事務局が担うというふうに理解をしますが、ちょっとこれ先に確認します。それはそういうことでよろしいですね。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、春日市は、学校への予算執行権の委譲によりまして教育委員会事務局の定型業務が効率化され、政策形成機能の強化が図られた優れた事例であると承知しております。
僕はこれ恐らく、現場の対応では結局は教育委員会事務局が様々に対応されることに現実的にはなるのではないかなというふうに思います。もしそうなるとすれば、今回、教育委員会事務局は、これまでどおりの教育委員会への対応、そしてスーパー教育長、新教育長への更なる対応、それから新たに設置をされる総合教育会議への対応若しくは首長部局との調整、今まで以上に業務量は増えるわけです。
さらに、非常勤の教育委員に対して、教育委員会事務局から日常的に情報提供が行われております。 このようなことから、緊急事態が生じた場合においても柔軟で迅速な対応が行われるものと考えております。 首長の教育委員会に対する指示権の付与についてのお尋ねがありました。 改正案では、総合教育会議を設け、首長と教育委員会という執行機関が協議し、調整を図ることとし、これまでの職務権限は変更しておりません。
今回の改正法案提出の一つのきっかけとなった二〇一一年の大津市いじめ事件では、事件後、第三者調査委員会が報告書の中で、教育委員に対して教育委員会事務局や学校側から詳しい情報提供がなく、委員が重要な決定のらち外に置かれていたことを指摘し、重要なのは教育長以下事務局の独走をチェックすることであるとして、教育委員会事務局が執行する事務を監査する部署を外部に設置することなどを提言しています。
次に、教育長や教育委員会事務局に対するチェック機能及び教育長と教育委員との間の情報格差をなくすための対策についてのお尋ねであります。 教育長や教育委員会事務局に対する第三者によるチェックについては、現行法においても、教育委員会自らが行う事務の管理及び執行状況に関する点検・評価報告書の議会への提出が規定されているほか、議会において教育委員会の事務執行についての質疑が行われております。
一本化、連帯と言えば前向きに聞こえますが、政府案の実態は、首長、教育委員会事務局の力が大きくなるにもかかわらず、形骸化した教育委員会を残すという極めて曖昧模糊としたものであり、責任の所在が曖昧である現状を制度化したにすぎません。
大津市のいじめ事件で隠蔽を主導してきた教育委員会事務局のあり方に何らの手だてが講じられていないことは、極めて大きな問題です。さらに、絶大な権限ゆえに、教育長が欠けたとき、教育委員会の機能が大幅に低下する疑念も払拭されておりません。
かねてより言われ、今回、法改正の議論でもありました教育委員会の形骸化は、教育委員会が首長に対し独立した立場から意見を言わない、独立性を保っていないことに原因があり、その背景は、首長と教育委員会の間にある教育長を筆頭とする教育委員会事務局が実態として大きな権限を有してきたからであります。
教育委員のさらなる意識改革、委員会への積極的参画、教育委員会事務局の抜本改革、議会のしっかりとしたチェック、それらを総合的に正常化し、再構築していかねばなりません。 この改正は教育再生の新たなるスタートであります。今後とも、大臣を強烈に支援しながら、しっかりと我々も与党の責任を果たしてまいることをお約束して、私の質疑とさせていただきます。 ありがとうございました。
○越参考人 教育委員会事務局の問題ですけれども、やはり大津市の事件では、教育長をトップとする教育委員会事務局が暴走したというのが一つの大きな問題でした。 その中で、ちょうどお話の中でも、中央集権的だというお言葉がありました。そこは大津市の場合にもまさに当てはまる問題です。それが、京都市のような政令指定都市以外の都市では、現場の教員の人事権を県の教育委員会が持っています。
そこでお聞きしますが、教育行政の事務の処理を担う行政部局とはどのような体制なのか、また、現行の教育委員会事務局と異なる点があるのかどうか、御説明をください。
そして、現行の教育委員会事務局とは、首長の指揮監督のもとにあるか否かという点では異なっておりますけれども、地方教育行政における事務処理を適切に行う役割に変わりはございません。
○前川政府参考人 平成二十三年度地方教育行政調査によりますと、平成二十三年五月一日時点で、教育委員会事務局の職員数が十人以下の市町村が四百九十三ございます。また、指導主事が置かれていない市町村の数でございますが、減少傾向にあるとはいうものの、なお六百二十五あるということでございます。
この提言を受けまして、改正案においては、教育長の資格要件について教育委員とは別の条文を設けることとしておりましたが、教育委員会事務局や教職員の出身者だけでなく、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば幅広く該当するよう、「教育行政に識見を有するもの」という規定にとどめるということにしたものであります。
今後、町村の教育委員会事務局の人材の確保等についてどうするかということなんですけれども、今、少し、予算措置について一部答弁がありました。その上でなんですけれども、やはり小規模自治体でどうやって人材を確保していくのかということは最大の課題でもあると思っています。